就業規則
柏センコー運輸株式会社では安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりに、安全に対する遵守事項を定め、労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築をするために相談窓口を設置しています。
賃金は基本給・割増賃金・諸手当で構成され、毎月15日締めの当月25日払い。
賞与は年2回、6月と12月に支給されます。毎年4月に昇給制度あり。
所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間を基本とし、年間所定労働時間については2040時間とします。
休日は日曜日・国民の祝日・その他会社指定日のほか、特別休暇あり。
有給休暇は6ヶ月継続勤務で所定労働日の8割以上出勤した社員に対して10日付与。
定年は65歳とし、勤続1年以上を対象に退職金を支給します。
定年に達した従業員が希望する場合は嘱託社員として70歳まで継続雇用します。
安全・衛生教育および訓練
会社の行う安全・衛生教育および訓練に従い、且つそれに習熟しなければなりません。
入社の時または職場に配置された時、その従事する業務に必要な安全および保健衛生について教育を行います。
安全に対する遵守事項
社員は安全管理者、または衛生管理者および当該担当者が命ずる安全衛生管理上の指示または措置には、絶対に従わなければならない。
火災その他非常災害の発生を見つけ、またはその危険を予知した者は、臨機の処理を取るとともに直ちにそのことを担当者または上司に報告しなければならない。
社員は作業によって、定められた安全および衛生上必要な保護具を確実に用い、また負傷者の看護に必要な救急用具、材料の置き場、その使い方などをよく知っておかなければならない。
作業器具などについて、許可なく安全装置を取り除くなど変更してはならない。
担当者でない者は、原動機の操作をしてはならない。
担当者でない者は、立入りを禁止された場所に許可なく立入ってはならない。
作業に関する全ての車輌、機械、器具は常に整備し、作業の開始前および終了後、必ずその機能を点検しなければならない。
社員は定められた場所以外で焚き火、その他の火気の使用、喫煙してはならない。定められた場所で火気を使用した時は、確実に火の始末をしなければならない。
社員は作業場の清潔整頓に注意し廃棄物を定められた場所以外に捨ててはならない。
服務規律
服務の基本原則
社員は、本規則、その他諸規程ならびに業務上の指揮命令を遵守し、責任をもって自己の職務の完遂に努めなければならない。また上司となった者は、常にその所属社員の人格を尊重し、親切にこれを指導し、率先してその職務を遂行させなければならない。
社員は、業務効率と自己の職務遂行能力の研鑽に努め、且つ互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
社員は、品質およびサービスレベルの向上と、運行ならびに作業の安全確保を実現し、顧客からの信頼の向上に努めなければならない。
社員は、業務目的を理解し、会社の指示または依頼に積極的に協力し、また提案して、業績の向上と事業の発展に貢献しなければならない。
社員は、自身の健康管理に留意し、常に心身ともに健康な状態で職務を遂行できるように心がけなければならない。
基本姿勢
社員は、職務に対する基本姿勢として、次の事項を遵守しなければならない。
1)相手が社内外、または上司部下に関わらず、自ら率先してあいさつすること
2)丁寧な話し方を心がけること
3)貨物、また設備、車輌、器具、その他物品および貸与品は丁寧に取り扱うこと
4)整理、整頓、清掃、清潔に努めること
5)報告、連絡、相談を欠かさないこと
6)職場ミーティングや全体行事に積極的に参加すること
労働基準法の遵守
賃金の構成
基本給
社員の身分、職種職階、個人の勤務成績、職務に就く資格により支給します。
職能給
本人の社員としての身分(正社員,社員見習,契約社員,再雇用社員)に応じて支給します。
職務給
職種職階ごとに設定し支給します。職階は本人の技能、知識、また指導力を査定の上、決定します。
人事考課給
個人の勤務成績、態度、また会社への貢献度に応じて支給します。
安全手当
全職種を対象とし、職種ごとに標準支給額を設定し支給します。
資格手当
資格を保有し、その職務に就く者に対し支給します。
割増賃金
基本給と月間平均所定労働時間を基にした法定割増として、超勤割増手当、休日割増手当、深夜割増手当を支払います。
超勤割増手当
基本給を月間平均所定労働時間で割った金額に1.25を乗算した数字に、法定時間外労働時間を乗算して算出します。
超勤割増手当 =〔基本給÷月間平均所定労働時間〕× 1.25 × 法定時間外労働時間
休日割増手当
基本給を月間平均所定労働時間で割った数字に0.1を乗算をし、法定休日労働時間を乗算します。
休日出勤手当 =〔基本給÷月間平均所定労働時間〕× 0.1 × 法定休日労働時間
深夜割増手当
基本給を月間平均所定労働時間で割り0.25を乗算して算出します。
深夜労働手当 =〔基本給÷月間平均所定労働時間〕× 0.25 × 深夜労働時間
時間外又は休日勤務に対する割増賃金
所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。
諸手当
通勤手当
通勤手当は、最も合理的な交通手段を利用した場合の通勤に要する実費相当額を支給します。ただし、公共交通機関を利用する場合で、実費に替えて定期代、回数券代を支給する方が合理的であるときは、これを支給します。
通勤距離が片道2kmに満たない場合は、通勤手当は支給しません。
家族手当
家族手当は、「配偶者手当」と「子女教育手当」により構成され、社員が世帯主、または当該社員の収入により家族の生計を維持していると客観的に認められる場合に支給します。
配偶者の対象
扶養、非扶養については、原則として所得税法上の配偶者控除の基準を満たしているか否かにより判定します。
配偶者がいない場合であって、生計を一緒にする子女または父母を扶養しており、配偶者に準じて取り扱うことが社会通念上適当であると会社が判断したときは、特例措置として手当を支給する場合があります。
子女の対象
15歳未満であること。もしくは学校教育法に定める学校に就学中、専門学校または上位の学校に進学するための準備期間であり、会社が認め、且つ23歳以下であること。
または22歳以下であって、所得税法上の扶養親族としての所得基準を満たしていることのいずれかに該当する者を支給対象とします。
ドライバー職配偶者手当
扶養配偶者10,000円
非扶養配偶者7,000円
扶養父母・子女5,000円
ドライバー職子女教育手当
1人5,000円
2人10,000円
3人以上(上限)15,000円
オペレーター職配偶者手当
扶養配偶者30,000円
非扶養配偶者20,000円
扶養父母・子女15,000円
オペレーター子女教育手当
1人10,000円
2人15,000円
3人以上(上限)20,000円
資格手当
資格を保有し、その職務に就く者に支給します。
衛生管理者
毎月10,000円
リフト作業者
毎月10,000円
運行管理者
毎月10,000円
オペレーター職 役付手当
職階に応じて支給します。
オペレーター職 部長
毎月135,000円
オペレーター職 所長
毎月125,000円
オペレーター職 係長
毎月110,000円
オペレーター職 現場長
毎月100,000円
オペレーター職 現場長代行
毎月45,000円
オペレーター職 リーダー
毎月30,000円
オペレーター職 トレーナー
毎月5,000円
ドライバー職 役付手当
ドライバー職 リーダー
毎月10,000円
ドライバー職 サブリーダー
毎月5,000円
ドライバー職 トレーナー
毎月15,000円
安全手当
オペレーター職
毎月20,000円
ドライバー職
毎月12,000円
ドライバー職 業務手当
日曜出勤
日額3,000円
平均運収×7.7%で支給する。
トレーラー
60,000円×7.7%
大型
50,000円×7.7%
中型
40,000円×7.7%
小型
32,000円×7.7%
起算日と支払い日
給与は毎月25日(支払日が休日の場合は前日)に従業員が指定する銀行の預金口座に振り込みます。
給与の計算期間は前月16日から当月15日までとする。
給与算出期間途中の入社は日割計算での支給になります。
賞与
支給日を年間2回、夏季賞与として6月20日と冬季賞与として12月10日に支払います。
夏季賞与の成果業績算定期間10月1日から3月31日までとし、出勤率算定期間が10月16日から4月15日までになります。
冬季賞与の成果業績算定期間を4月1日から9月30日までとし、出勤率算定期間が4月16日から10月15日までになります。
昇給制度
毎年4月に昇給制度があります。
労働時間
所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間を基本とし、年間所定労働時間については2040時間とします。
労働者代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合、当該協定の適用を受ける社員については、1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して40時間とします。
年間所定労働時間については2040時間とします。ただし、閏年の場合は2048時間。
始業、終業時刻および休憩時間
始業時間 9:00 / 終業時間 18:15
休憩時間 12:00~13:00まで 15:15~15:30まで
業務上の必要がある場合、始業、終業および休憩の時刻を変更することがあります。
ただし、この場合においても1日の勤務時間が所定労働時間を超えない範囲とする。
時間外勤務および休日勤務
業務上必要のある時は、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内、法定勤務時間外に勤務させることがあります。また、時間外勤務や休日勤務を行う場合は事前に上司の許可を得るものとします。
業務上の必要がある場合は前項に定める休日を他の日と振替勤務させることがあります。
育児時間
会社は1歳に満たない子を養育する女性社員から請求があったときは、所定休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与えます。
ただし、所定労働時間が4時間以下の日は1日1回30分の育児時間を与えます。
休日
日曜日、国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)、その他会社が指定する日の他、採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては年次有給休暇が付与されます。
1年単位の変形労働時間制の適用を受ける社員の休日については、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に1日の所定労働時間ごとに下記以上となるように指定します。
1日の所定労働時間が8時間00分、年間暦日数が365日の年間休日を110日とし、年間暦日数が366日の年間休日を110日とします。
1日の所定労働時間が7時間45分、年間暦日数が365日の年間休日を102日とし、年間暦日数が366日の年間休日を102日とします。
1日の所定労働時間が7時間30分、年間暦日数が365日の年間休日を93日とし、年間暦日数が366日の年間休日を93日とします。
1日の所定労働時間が7時間15分、年間暦日数が365日の年間休日を85日とし、年間暦日数が366日の年間休日を85日とします。
1日の所定労働時間が7時間00分、年間暦日数が365日の年間休日を77日とし、年間暦日数が366日の年間休日を77日とします。
特別休暇
夏期休暇
7月1日から9月30日の間で社員より請求があり会社が認めたとき:2日
出産休暇
配偶者が出産した場合で社員より請求があったとき:2日
生理休暇
女性社員が生理のため休暇を請求したとき:その期間
感染防止休暇
新型インフルエンザ等の近親者罹患を理由に会社が社員に行政指導以上の自宅待機を命じたとき:その期間
転宅休暇
社員が転勤、または会社の指示により転宅を余儀なくされるとき:新旧両地 各1日
褒賞休暇
社員が褒賞として休暇を認められたとき:その期間
裁判員休暇
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律により実施される「裁判員制度」により、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員または裁判員候補者としての職務を遂行するために裁判所に出頭するとき:職務遂行に必要な日数
公傷休暇
社員が業務上負傷し、または疾病にかかり医師が休務療養を必要とすると認めたとき:休暇中に対する給与にかわり、災害補償規則に定める休業補償給付を行う。3年を経過し災害補償規程第6条6号の傷病補償年金の受給により解雇されるまでとする。
交通遮断休暇
社員が交通事故,天災地変,悪疫流行,その他の災害のため出勤することができないとき:その期間
災害休暇
社員が天災地変、その他の災害によって災禍を受け、復旧移転または応急の処理をするため休暇が必要であると認められるとき:その期間
レク災害休暇
会社が主催するレクリエーション等全体行事において不慮の災害を受け、休暇が必要であると認められるとき:その期間
公務休暇
従業員が選挙、証人、陪審などの公事のため出頭するとき:その出頭日数
年次有給休暇
採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては10日の年次有給休暇を与えます。
その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては、下記のとおり年次有給休暇を与えます。
勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。
勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。
勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。
勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。
勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。
勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。
勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。
年次有給休暇は年度内に使用することを原則とするも、前条のうち残余を生じた場合は翌年度に限り繰越すことができます。
結婚休暇
本人が結婚するとき
7日以内
子供が結婚するとき
3日以内
忌引休暇
親族が死亡したとき
配偶者
喪主:7日
その他:7日
子
喪主:7日
その他:5日
本人または配偶者の父母
喪主:7日
その他:5日
孫
喪主:5日
その他:3日
本人または配偶者の兄弟姉妹
喪主:5日
その他:3日
本人または配偶者の祖父母
喪主:5日
その他:3日
本人または配偶者の伯叔父母
喪主:3日
その他:2日
本人または配偶者の甥姪
喪主:3日
その他:2日
縁者が死亡したとき
子の配偶者の父母
2日
他家から入った子の父母
2日
他家に入った子の父母
2日
本人または配偶者の兄弟姉妹の配偶者
2日
退職
定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日の前日をもって退職とします。但し、定年に達した者が引き続き就業することを希望し、退職事由もしくは解雇事由に該当しない者については、嘱託社員として70歳まで継続雇用します。
定年
定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日の前日をもって退職とします。
再雇用
定年に達した者が引き続き就業することを希望し、退職事由もしくは解雇事由に該当しない者については、嘱託社員として70歳まで継続雇用します。
自己都合退職の手続
退職願を提出し会社が承認したとき、または退職願を提出して14日を経過したとき
その他
社員が次の各号のいずれかに該当する場合は退職とします。
死亡したとき、または死亡したと推定されるとき
休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき
社員が失踪し、1ヶ月以上連絡がとれないとき
役員に就任したとき
業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない
退職金
社員が退職、解雇もしくは死亡したときに当該社員またはその遺族に対して退職金を支給します。
本採用日の属する月後12ヶ月経過した月に、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間に退職金共済契約を締結することによって行います。
試用期間
試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがあります。ただし、入社後14日を経過した者については、30日以上前に予告を原則とします。
予告なく解雇に至った場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。
試用期間は、勤続年数に通算する。
ハラスメントの禁止
他の労働者の不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他あらゆるハラスメントの禁止。
ハラスメントの禁止に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
雇用管理改善に関する相談窓口
コンプライアンス対策室の責任者に代表取締役を置き、窓口担当者に直井謙一を専任した相談窓口を設置しています。
相談窓口に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
採用手続
年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うために、国土交通省による一般貨物自動車運送業者としての公正な採用選考をするための採用基準を設けています。
採用時の提出書類
保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。
マイナンバー
社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。
雇用保険被保険者証
雇用保険手続きに必要な重要な書類
年金手帳
厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。
住民票
住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。
銀行口座
給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。
自動車任意保険の加入書
車通勤をする場合に必要になります。
個人情報保護
不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。
1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。
母子健康法の遵守
産前産後の休業
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは、休業となります。
産後8週間を経過していない社員は就業させません。ただし、産後6週間を経過した社員から請求があった場合は、医師が支障ないと認めた業務に就かせることがあります。
妊娠中の社員が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させることがあります。
母子健康法に基づく健康診査等のために医師の指示により通院する社員が請求した場合は、それに必要な時間を与えます。
母子健康管理の措置
妊娠中または出産後1年を経過しない社員から、所定労働時間内に母子健康法に基づく保険指導または健康診査を受けるために申し出があったときは、次の範囲で時間内通院を認めます。
産前の場合の妊娠23週まで・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
ただし、医師または助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間
産後(1年以内)の場合・・・医師等の指示により必要な時間
妊娠中または出産後1年を経過しない社員から、保険指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、次の措置を講じます。
妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認めます。
妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やします。
妊娠中または出産後の女性社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指示事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとります。
育児・介護休業法の遵守
社員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする社員が請求し、会社が認めたとき:要介護状態の家族が1人の場合5日/年 2人以上の場合10日/年
看護休暇1
社員が負傷しまたは疾病にかかった子の世話をするため、または子に予防接種や健康診断を受けさせるために請求したとき:小学校就業の始期までに達する子が1人の場合5日/年 2人以上の場合10日/年
看護休暇2
一類感染症またはインフルエンザ様症状を呈する当該子の看護を行うために社員が請求し会社が認めたとき:その期間
パート社員 賃金の構成
基本給
時給
諸手当
時間外、祝日出勤手当、精勤手当、役付手当、通勤手当
通勤手当
実出勤日数を支給対象とし、最も合理的な交通機関、経路を利用した場合の実費の全額または一部を支給します。
役付手当
各事業所の必要性と本人の適性を勘案の上、個別に定めます。
割増賃金
所定時間外・休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率は次のとおりとします。
法定時間外労働:125%
法定休日:135%
深夜:25%
パート社員 勤務時間
基準労働時間は1日について実労8時間00分とします。但し事業場または作業の種類によって1年を平均して1週間の労働時間が40時間を越えない範囲で異なる基準労働時間を定めます。
就業時間
始業時間 9:00 / 終業時間 18:15
但し事業場により始業、終業時間を1時間の範囲で変更があります。
休憩時間 12:00~13:00まで
但し事業場によりその与え方を1時間の範囲で変更があります。
1年単位の変形労働時間制
業務上その他必要のあるときは、全部または一部のパート社員について、1年単位の変形労働時間制勤務を行うことがあります。
1年単位の変形労働時間制勤務を行うときの労働時間は、前条に定める労働時間に関わらず、1年を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲とします。
但し、18歳未満の者はこの限りではありません。
育児時間
生後1年未満の乳児を育てる女性社員が請求した場合は、休憩時間のほか、1日2回各々30分の育児時間を与える。
ただし、所定労働時間が4時間以下の日は1日1回30分の育児時間を与える。
パート社員 年次有給休暇
6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した者に対して、週所定労働日数及び年間所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与します。
年次有給休暇で取得できなかった残日数がある場合は、翌年度に限り繰越すことができます。
パート社員 定年
定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の月末前日をもって退職とします。
ただし、定年に達した者が引き続き就業することを希望し、且つ職務遂行に必要な条件を満たしていると会社が判断する者については、有期契約雇用にて70歳を上限に継続雇用することがあります。
他社において定年を迎えた後に当社に雇用された者および雇入れの時点で既に65歳を過ぎていた者は、第二定年70歳とします。
他社において定年を迎えた後に当社に雇用された者および雇入れの時点で既に70歳を過ぎていた者は、第三定年75歳とします。
他社において定年を迎えた後に当社に雇用された者および雇入れの時点で既に75歳を過ぎていた者は、第四定年80歳とします。